生命保険を活用した相続税対策
1 生命保険で相続税対策するメリット
生命保険には、「相続財産の金額を算出する際に【生命保険の非課税枠】が設けられている」「保険金の受取人を指定できる」といった特徴があります。
ここでは、このような特徴をふまえて、相続税対策として生命保険を使う場合のメリットについて説明します。
⑴ 非課税枠がある
相続財産とみなされるものは、不動産や預貯金などの本来の相続財産以外に、生命保険金も含まれます。
被相続人が死亡したときに取得する保険金は「みなし相続財産」として相続財産に含まれて、相続税が課税されます。
生命保険は、そもそも残された家族の生活を守ることが主目的ですので、相続税評価額を計算する際には、保険金額から一定金額を差し引いて評価額を下げることができるようになっています。
この差し引く金額のことを「生命保険の非課税枠」といい、次の計算式で算出された金額を差し引くことができます。
生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数
⑵ 納税資金の確保に利用できる
被相続人が亡くなると金融機関の口座は凍結されてしまい、簡単には現金を引き出すことができなくなります。
遺言があれば凍結されている口座を解除することができますが、遺言がない場合は遺産分割協議が終わらないと凍結口座の解除ができません。
そのため、実際に相続人が口座から現金を引き出せるようになるまでには多くの手続きが必要です。
場合によっては、相続税の納付に間に合わないこともおこりえます。
一方で、生命保険を活用すれば、相続人(保険金受取人)が請求してから比較的早く入金されますので、相続税の資金確保という観点からも生命保険はメリットがあります。
⑶ 相続人固有の財産となり相続争いが起きにくい
被相続人の財産は、遺言があれば基本的に遺言通りに遺産分割されますが、遺言がない場合は、遺産分割協議を行わないといけません。
遺産分割の協議では、相続人の利益が相反してトラブルになり、相続争いが起こってしまうことも少なくありません。
一方で、生命保険の場合は保険金の受取人が前もって指定されていますので、受取人固有の財産となり、遺産分割での相続争いが起こる確率が下がります。
⑷ 相続放棄しても保険金の受け取りが可能
前述したように、保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象に含まれますが、保険金受取人の固有財産です。
そのため、被相続人の財産に負債が多いなどの理由で「相続放棄」した場合でも、死亡保険金は受け取ることができます。
⑸ 遺留分に含まれず相続人に財産を遺すことが可能
遺留分とは、法律で保障された相続人(配偶者と子ども)が最低限受け取ることができる相続財産のことです。
死亡保険金は受取人の固有財産のため、原則、遺留分の対象になりませんので、被相続人の意思で財産を渡したい相続人に残すことができます。
しかし、この保険金により他の相続人との間で著しい不公平が生じてしまうケースでは、例外的に保険金を遺留分の対象に含めないといけない場合があるという最高裁判所の判例もあります。
参考リンク:最高裁判所判例集
2 生命保険で相続対策する際のポイント
次に、生命保険で相続対策を行う場合に、注意しておくべきポイントについて説明します。
⑴ 「契約者=被保険者」にする
生命保険は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人によって、かかる税金の種類が変わってきます。
「契約者 = 被保険者」の場合は相続税
「契約者 ≠ 被保険者、契約者 = 受取人」の場合は所得税
契約者 、被保険者、受取人のすべてが異なる場合は贈与税
下記表をご参照ください。
契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
A | A | 誰でもよい | 相続税 |
A | B | A | 所得税 |
A | B | A/B以外 | 贈与税 |
今回の記事のテーマである「生命保険での相続税対策」として使えるのは、「契約者 = 被保険者」の場合です。
保険に入る際には、「契約者 = 被保険者」となるように注意しましょう。
なお、被保険者が亡くなる前であれば、受取人の変更は可能です。必要であれば、受取人の変更を行っておきましょう。
⑵ 相続税対策のための契約は終身保険
相続税対策として生命保険を活用するためには、被相続人が死亡した時に死亡保険金を受け取る必要があります。
終身保険なら、何歳で被保険者が亡くなっても必ず死亡保険金が受け取れますので、相続人を受取人とした終身保険としておくのがよいでしょう。
⑶ 一時払いの契約
相続税対策として生命保険を利用する場合は、一般的には一時払いの契約とします。
⑷ 受取人を配偶者にしておくと税負担が少なくなる可能性
死亡保険金には「非課税枠」がありますが、その非課税枠を超えてしまうと相続税がかかってしまいます。
配偶者には「相続税の配偶者控除」が設けられており、「法定相続分相当額か1億6,000万円のどちらか多い方の金額」まで相続税がかかりません。
節税を考えるのであれば、配偶者を受取人とすることをお勧めします。
⑸ 納税資金の準備なら配偶者以外を受取人に
生命保険を「納税資金の準備」に使う場合は、配偶者以外を受取人にしましょう。
配偶者には配偶者控除がありますので、ほとんどの場合、配偶者には相続税がかかりません。
したがって、納税資金の準備が目的の場合は、相続税を納付する必要のある「配偶者以外の相続人」を受取人にしたほうがいいというわけです。
⑹ 受取人を分けておくと遺産分割がスムーズになる
死亡保険金は、保険金の受取人を前もって指定する「受取人の固有財産」のため、一般的には、遺産分割での相続争いを避けることができます。
しかし、この死亡保険金を受け取る相続人が限られてしまうと、相続人の間で不公平感が生じて遺産分割がスムーズに行かない可能性があります。
生命保険金の受取人を分けて、何人かの相続人が受け取れるようにしておくことにより、遺産分割がよりスムーズに行うことができると考えられます。