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相続放棄ができる期間はいつまでか

  • 文責:所長 弁護士 本吉政尋
  • 最終更新日:2025年10月17日

1 いつまでに相続放棄をしなければならない?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。

かみ砕いて説明すると、ご自身が、亡くなった方(以下では法律上の言い方である被相続人と記載します)から遺産を相続するということが分かった時点(つまり、ご自身が相続人であることが分かった時点)から3か月以内に、相続放棄をする必要があるということです。

この3か月の期間のうちに、プラスもマイナスも含めて、被相続人の財産(遺産)を調査して、相続をするか、相続放棄をするかを決めることになります。

2 いつから相続放棄ができる3か月はスタートする?

まず、被相続人が亡くなったこと自体を知らなければ、3か月の期間は始まりません。

これは、疎遠だった被相続人に借金があるといった場合に、亡くなって数年経ってから相続人となったことを知ったときでも、相続放棄によってその莫大な借金を負わずに済むということです。

また、借金があるような場合、先順位の相続人が相続放棄を順次していき、後になってご自身に相続の順位が回ってくるといったケースも考えられます。

この場合は、ご自身に相続の順位が回ってきたことを知ってからの3か月で考えれば良いということになります。

3 相続放棄ができる3か月を過ぎそう!どうしたらいい?

相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を経過すると、行うことができません。

どうしても調査ができない状態で、相続放棄しないまま3か月が経過すると、借金も含めて、遺産をそっくりそのまま相続したとみなされてしまいます(単純承認といいます)。

対処方法として、熟慮期間の伸長という制度があります。

家庭裁判所に、相続放棄をするかどうか決めきれないので、3か月の期間を延ばしてほしいという申立てを行うというものです。

延ばしてもらった期間で、改めてじっくり検討ができるようになります。

4 単純承認とみなされてしまう行動にも注意

遺産に含まれる不動産など一部の物であっても、売却(処分)してしまったり、遺産を隠したりしてしまうと、3か月を過ぎてしまった場合と同様、単純承認をしたとみなされてしまうことがあります。

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